2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
また、もう一つ配付させていただきました資料は、通信関連業界四団体が、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説の改定について発表されたものです。 三ページ目に赤線を引かせていただきましたが、「不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で、特定の地域がいわゆる同和地区であるなどと示す情報をインターネット上に流通させる行為」は、第一条の禁止事項であることを解説で明記したものです。
また、もう一つ配付させていただきました資料は、通信関連業界四団体が、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説の改定について発表されたものです。 三ページ目に赤線を引かせていただきましたが、「不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で、特定の地域がいわゆる同和地区であるなどと示す情報をインターネット上に流通させる行為」は、第一条の禁止事項であることを解説で明記したものです。
当時、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長は、東北新社の件で一躍有名になってしまった秋本さんでしたが、秋本さんは、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の策定、改定作業に主管省庁としてオブザーバー参加し、支援しておりますと述べられ、モデル条項を踏まえ、約款などに基づき適切な対応を取るように促していると答弁されました。
また、通信関係団体において作成しております違法・有害情報への対応などに関する契約約款モデル条項では、他者を不当に誹謗中傷、侮辱する行為が禁止事項として定められておりまして、総務省では各事業者に対し、同モデル条項を踏まえて利用規約などを定め、適切な対応を取るように促しているところでございます。 総務省の取組でございますけれども、発信者の特定がなかなか難しいということも指摘されております。
具体的には、通信関係団体において策定している違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項では、ヘイトスピーチが禁止事項として定められており、総務省では、各事業者に対し、同モデル条項を踏まえて約款などを定めて適切な対応をとるよう促しているところでございます。
また、通信関連業界団体におきまして策定をしております違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項というものがございます。この中で、成り済まし行為が禁止事項として定められておりまして、総務省では、このモデル条項の策定や改定につきまして支援を行いまして、各事業者において約款などに基づき適切な対応をとるよう促しているところでございます。
また、同法の具体的な運用に係るガイドラインや、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項を事業者団体が策定をいたしておりまして、その策定及び改定について支援を行っているところでございます。 総務省といたしましては、引き続きインターネット上の名誉毀損やプライバシー侵害に対しまして適切に対応してまいりたいと考えております。
ただし、個々の通信事業者のお取組に全てを委ねるのではなくて、通信関連の業界団体におかれまして、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項というものを平成十八年十一月に策定しております。そして、この十二年余りの間に何度となく改定を重ねてきておりまして、この策定、改定作業に通信主管庁として総務省もオブザーバーとして参加する形で支援をしております。
○藤井委員 一旦流れると、とめどがないといいますか、流れてしまうと取り返しがつかないというのがSNSの怖さというところでございますけれども、先ほど、モデル条項をつくって、約款で、それでやっていただける、そちらで約款で決めれば、そういった、とめるという措置も可能だというような答弁だったと思うんですけれども、やはり、こうしたいわれのない人権侵害というのはあってはならない。
インターネット上の人権侵害情報への対応につきましては、通信関連の業界団体におきまして、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項を平成十八年の十一月に策定しており、この十二年間で何度となく改定を重ねてきております。総務省としても、この業界団体によるモデル条項の策定、改定作業にオブザーバーとして参加する形で支援をしております。
総務省といたしましては、ヘイトスピーチを含むインターネット上の違法有害情報への対応につきまして、通信関連の業界団体におきまして、今から十二年前、平成十八年に違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項というものを策定しております。この策定から十二年を経て、十数回にわたり改訂作業が重ねられてきております。
業界団体でおつくりになっているモデル条項、改定作業も含めて、バックアップをぜひ積極的にやっていただきたいというふうに思います。 それでは、続きまして、消費者からの情報、相談の受け付け体制についてお伺いをしたいと思います。 まず、宮腰大臣にお伺いをいたします。
ただ、個々の通信事業者のお取組に全てを任せるのではなく、通信関連の業界団体におきまして、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項を平成十八年十一月に策定し、この十二年間で何度となく改定を重ねてきております。この策定、改定作業に私ども総務省もオブザーバーとして参加する形で支援をしているところでございます。
○政府参考人(萩本修君) 例えばですが、これは先日の当委員会でも御紹介させていただきましたけれども、例えばインターネット上のヘイトスピーチに関しましては、通信関連業界四団体の代表で構成されます違法情報等対応連絡会が、先月ですが、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説を改訂いたしました。
○政府参考人(萩本修君) 昨年、ヘイトスピーチの解消に向けた法律や部落差別の解消の推進に関する法律が成立、施行されたことを受けまして、今月になってからですが、通信関連業界四団体の代表メンバーで構成される違法情報等対応連絡会におきまして、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説の改訂が行われたものと承知をしております。
それから、御指摘いただきました保安とか安全に関する措置でございますけれども、航空保安につきましては一九八六年にICAOの理事会で決定されたモデル条項がございまして、それ以降の協定にはこのモデル条項の趣旨を反映してきてございます。それから、航空安全につきましては二〇〇一年に同じくICAOの理事会で決定されたモデル条項がございまして、これらを順次それ以降の協定には反映をしてきております。
また、民間の電気通信事業者協会等の関係団体におきましては、この法律の円滑な運用のためのガイドラインだとか、違法・有害情報の削除等の在り方を定めました契約約款モデル条項というものを策定しているところでございまして、これらに従いましてプロバイダー等が削除等を実施してきております。総務省もガイドラインの策定等について支援を行っております。 それから、先生お尋ねのありました啓発活動でございます。
またさらに、プロバイダー等の事業者団体におきましても、個々のプロバイダー等のそういう円滑な対応に資するよう、プロバイダー等と利用者との間で適用される契約約款のモデル条項というのを作りまして、このような約款の普及に努めるとともに、権利侵害への該当性の判断基準となりますガイドラインを策定しているというふうに承知しております。
そして、民間通信四団体が策定するガイドライン、契約約款モデル条項におきまして、プロバイダーが予告なく危険ドラッグの販売サイトを削除等できることを明確化すること。
このため、プロバイダーなどがそうした画像の削除に適切に対応できるよう、通信関連の事業団体において、削除できる場合を明らかにするためのガイドラインでありますとか、プロバイダーなどと利用者との間で適用される契約約款のモデル条項といったようなものを、これは法律の専門家などの意見も聞きながら作成してきているところでございまして、総務省といたしましても、そうした取り組みを支援してきているところでございます。
実際、民間ベースで削除を行うプロバイダーにおきましては、利用者との間で契約約款モデル条項というものを策定しておりますので、プライバシーを侵害するおそれのある情報の投稿禁止事項にかかる場合には、削除によりまして対応するということであります。
総務省といたしましては、こうした情報の削除等を促す観点から、電気通信事業体におけるインターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン及び違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の策定、運用を支援しているところでございます。
この議論を受けまして、総務省の支援のもとで電気通信事業団体において検討が行われまして、昨年の十一月に、違法情報への対応ガイドライン及び違法・有害情報への対応に関する契約約款モデル条項が公表されております。 さらに、フィルタリングについてでございますけれども、これは、受信者側で情報の取捨選択を可能とするということで、有害情報から青少年を守るための有効な対策というふうに認識をしてございます。
○政府参考人(武内信博君) まず、けん銃等を譲渡したりすることにつきましては銃刀法によって禁止されているところでございますが、インターネット上のけん銃等の販売の広告につきましては、そのこと自体はけん銃等の譲渡を誘発する情報として違法行為に結び付くおそれの高い公序良俗に反する有害情報と考えておりまして、これにつきましては、プロバイダー等による削除を促進するという観点から、事業者団体による契約約款モデル条項